「チラシに『腰痛が治る』と書いてもいいの?」「保険が使えることは、どこまで書ける?」。整体院・整骨院・鍼灸院のチラシは、ほかの業種よりも表現に気を配る必要があります。この記事では、施術所の広告に関わるルールの基本、避けたい表現の具体例、そしてルールの範囲内で「行ってみようかな」と思ってもらうための伝え方のコツを、チラシ制作の現場の目線でまとめました。
結論:資格の種類によって、チラシに書ける範囲が違う
同じ「体のケア」のお店でも、どんな資格に基づいて営業しているかによって、広告のルールが変わります。まずはここを押さえることが、チラシづくりの出発点です。
整骨院・接骨院は柔道整復師、鍼灸院やマッサージ院は、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師という国家資格に基づく施術所です。これらの施術所の広告は、柔道整復師法や、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(いわゆるあはき法)によって、広告してよい事項が限られています。
一方、整体院やカイロプラクティックなど、国家資格に基づかない施術所には、これらの法律の広告制限はそのまま当てはまりません。ただし、何を書いても自由というわけではなく、景品表示法などの一般的な広告のルールは同じようにかかります。
この記事の要点
- 整骨院・鍼灸院など国家資格の施術所は、法律や告示で認められた事項しか広告できないのが原則
- 整体院などでも「治る」「必ず良くなる」といった効果を言い切る表現は避けるのが基本
- 保険が使える範囲は限られているため、「保険でOK」のような書き方には注意が必要
- 書けないことが多いぶん、通いやすさ・雰囲気・分かりやすい地図で「行きやすさ」を伝える
施術所の種類と、広告ルールの違い
施術所の種類ごとに、関係する主なルールを表にまとめました。細かな運用は地域や時期によって変わることがあるため、ここでは全体像をつかむための目安としてご覧ください。
| 施術所の種類 | 主な資格 | 関係する主なルール | 広告の考え方 |
|---|---|---|---|
| 整骨院・接骨院 | 柔道整復師(国家資格) | 柔道整復師法、景品表示法など | 法律や告示で認められた事項に限って広告できる |
| 鍼灸院・マッサージ院 | はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師(国家資格) | あはき法、景品表示法など | 法律や告示で認められた事項に限って広告できる |
| 整体院・カイロプラクティックなど | 民間の資格、または資格なし | 景品表示法など一般的な広告のルール | 病気が治るかのような表現や、根拠のない効果の表示は避ける |
国家資格の施術所は「書いてよいこと」が決まっている
柔道整復師法やあはき法では、広告してよい事項があらかじめ決められています。代表的なのは、施術者の氏名、施術所の名称・所在地・電話番号、施術日や施術時間などです。このほか、国が告示で指定した事項も広告できます。たとえば、予約制であることや、休日・夜間に施術していること、駐車場があることなどが挙げられます。
多くの業種のチラシは「禁止されていること以外は書ける」という発想で作ります。しかし国家資格の施術所では、「認められていること以外は書かない」という逆の発想が基本になります。
さらに、認められた事項を書く場合でも、その内容が施術者の技能や施術方法、経歴に関することにわたってはならないとされています。「〇〇療法の専門家」「施術歴〇〇年のベテラン」といった書き方は、この点で問題になりやすい表現です。
整体院などでも「何でも書ける」わけではない
国家資格に基づかない整体院には、上の広告制限は直接かかりません。ただし、病気やけがの治療は、医師などの資格を持つ人が行うものです。そのため、「〇〇病が治る」「医者も驚く改善」のように、医療と同じ効果があるかのような表現は避けるのが基本です。
また、景品表示法では、実際よりも著しく良いと思わせる表示(優良誤認)や、実際よりも著しくお得だと思わせる表示(有利誤認)が禁止されています。これは業種を問わず、すべてのチラシに関わるルールです。
チラシで避けたい表現と、言い換えの方向性
チラシでよく見かける表現のうち、注意したいものをまとめました。右の列は「こう考えると安全に近づく」という方向性です。国家資格の施術所では、言い換えた表現が広告してよい事項に当てはまるかどうかも、あらためて確認してください。
| 避けたい表現の例 | 気をつけたい理由 | 言い換えの方向性 |
|---|---|---|
| 「腰痛が必ず治る」「1回で改善」 | 効果を断定・保証する表現で、根拠を示しにくく誤解を招きやすい | 効果はうたわず、通いやすさや院の雰囲気を伝える |
| 「地域で一番の実績」「ナンバーワン」 | 客観的な根拠がないと、優良誤認のおそれがある。国家資格の施術所ではそもそも広告できる事項に含まれない | 営業日や所在地など、事実だけを書く |
| 「肩こりも保険でOK」 | 保険が使えるのは限られたけがなどに限られる | 保険の対象かどうかは、来院時に症状を聞いて説明する |
| 患者さんの体験談・喜びの声 | 国家資格の施術所では広告できる事項に含まれない。整体院でも効果の保証と受け取られやすい | チラシには載せず、来院時に丁寧に説明する |
| 施術前後の比較写真 | 誰にでも同じ変化が起きると約束しているように見えやすい | 比較写真は使わない |
| いつ見ても「今だけ初回半額」 | 実際には常に同じ条件だと、有利誤認のおそれがある | 本当に期間を区切るときだけ、期間と条件を明記する |
「治る」「効く」は言い切らない
来院してほしい気持ちが強いほど、「治ります」「効きます」と書きたくなるものです。しかし、体の状態は人によって違い、同じ施術でも感じ方はさまざまです。言い切りの表現は、ルールの面だけでなく、期待と違ったときのトラブルの種にもなります。
また、国家資格の施術所では、料金や割引を広告できるかどうか自体も、確認が必要なポイントです。「初回割引」を大きく打ち出す前に、書いてよい事項に当てはまるかを確かめておきましょう。
「保険が使える」の書き方に注意
整骨院・接骨院で健康保険が使えるのは、骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)といった、急性または亜急性の外傷性のけがが中心です。骨折と脱臼は、応急手当の場合を除いて医師の同意が必要です。日常的な肩こりや、原因のはっきりしない慢性的な腰痛などは、原則として保険の対象になりません。
保険を扱っている旨を書く場合にも、書き方には決まりがあります。どんな症状にも保険が使えるかのように受け取られる書き方は避け、詳しい説明は来院時に行うほうが、あとのトラブルを防げます。
体験談・口コミの扱い
国家資格の施術所では、患者さんの体験談は広告してよい事項に含まれていないため、チラシに載せないのが原則です。整体院でも、個人の感想が「誰にでも同じ効果がある」と受け取られると、誤解を招きかねません。
また、2023年10月からは、広告であることを隠して第三者の感想のように見せる表示(いわゆるステルスマーケティング)が、景品表示法の不当表示として規制の対象になっています。知人に頼んで書いてもらった感想を、お客様の声として載せるような方法は避けましょう。
ルールを守りながら「行ってみよう」と思ってもらうコツ
書けないことが多いと、「それではチラシの意味がないのでは」と感じるかもしれません。ですが、来院を迷っている人が気にしているのは、効果のことだけではありません。「どんな人がやっているのか」「入りやすいお店か」「自分の都合で通えるか」という不安も大きいのです。
通いやすさを具体的に伝える
施術日と施術時間、休みの曜日、予約の方法、駐車場の有無、最寄り駅からの道順は、来院を決める大事な判断材料です。これらは多くの場合、広告してよい事項に含まれます。小さな文字で隅に置くのではなく、読みやすい大きさで、ひと目で分かる位置に配置しましょう。
とくに「平日は夜8時まで」「土曜も施術」といった情報は、仕事帰りの人や子育て中の人にとって、来院を決める大きな理由になることがあります。
配色と余白で雰囲気を伝える
初めての人が不安に感じるのは、「中がどうなっているのか分からない」ことです。清潔感のある配色や、落ち着いた余白の取り方は、言葉で効果を語らなくても安心感を伝えてくれます。写真を使う場合、国家資格の施術所では、写す内容や添える文章によって広告の範囲を超えるおそれもあるため、使い方は事前に確認しておくと安心です。
地図と連絡先で「迷わせない」
チラシを見て行ってみようと思った人が、場所や電話番号を探すのに手間取ると、そこで気持ちが冷めてしまいます。地図は目印になる建物を入れて簡潔に。電話番号は大きく、予約の受付時間も添えておきましょう。
印刷前に確認したいチェックリスト
チラシの原稿ができたら、印刷に進む前に次の7つを確認してみてください。
- 自分の施術所は、どの資格に基づくものか(柔道整復師・あはき・民間資格など)
- 載せる予定の項目が、広告してよい事項に当てはまるか
- 「治る」「必ず」「一番」など、効果や優位性を言い切る言葉が入っていないか
- 保険の説明が、どんな症状にも使えるように読めないか
- 体験談や施術前後の比較写真を使っていないか
- 割引や「期間限定」の表示が、実際の条件と合っているか
- 迷ったときの相談先(所管の保健所など)を把握しているか
1つでも迷う項目があれば、印刷の前に確認しておくのがおすすめです。一度たくさん刷ってしまうと、刷り直しの費用も配り直しの手間もかかります。表現のルールを守ったうえで、読まれるチラシに仕上げる基本は反響が出るチラシの共通点でも紹介しています。
施術所の広告に関するルールは、資格の種類や地域の運用によって判断が分かれることがあり、今後見直される可能性もあります。本記事は一般的な情報をまとめたもので、法的助言ではありません。実際のチラシの表現については、最終的には所管の行政機関(保健所など)・業界団体の資料や専門家にご確認ください。
デザイナーに依頼するときに伝えておきたいこと
整体院・整骨院のチラシを外注するときは、最初に「どの資格に基づく施術所か」を伝えておきましょう。それによって、使える言葉や載せられる項目が変わるからです。
あわせて、保健所から指導を受けたことがある表現や、業界団体から案内されている注意点があれば、共有しておくと安心です。デザイナーは伝え方やレイアウトの工夫はできますが、表現が法的に問題ないかの最終的な判断は、施術所の側で行う必要があります。「この言い方で大丈夫か」を一緒に確かめながら進められる依頼先を選ぶと、やり直しが少なくなります。
依頼前の準備はチラシ作成を外注する前に準備したい7つのこと、整体院・整骨院向けのデザインの考え方は整体院・整骨院のチラシ制作のページでも紹介しています。
反響堂の料金目安
反響堂では、デザイナー歴22年の個人デザイナーが直接担当し、表現に迷う箇所はご相談しながら進めます。デザイン料は税込でA5片面10,000円、A4片面15,000円、A4両面25,000円など、サイズごとの定額です。同じ企画の範囲なら修正は回数無制限で、印刷込みの場合はA4片面1,000部で19,500円(標準納期・コート90kg・送料込み、時期により変動する目安)です。ほかのサイズや部数は料金シミュレーターで確認できます。「どこまで書いていいか分からない」という段階でも、LINEで気軽にご相談ください。
よくある質問
整骨院のチラシに「腰痛が治る」と書いてもいいですか?
整骨院などの国家資格に基づく施術所は、法律や告示で認められた事項しか広告できないのが原則で、効果をうたう表現は避けるべきです。整体院などでも、効果を言い切る表現は景品表示法などの観点から避けるのが基本です。
チラシに患者さんの声を載せてもいいですか?
国家資格の施術所では、体験談は広告してよい事項に含まれないため、載せないのが原則です。整体院でも、効果の保証と受け取られやすいため慎重に扱いましょう。広告であることを隠して第三者の感想に見せる表示は、景品表示法の規制対象です。
表現が問題ないかはどこに確認すればいいですか?
施術所の広告については、所管の保健所などの行政機関や、所属する業界団体の資料で確認するのが基本です。判断に迷う場合は、広告規制にくわしい専門家に相談してください。